離婚の財産分与に関して、総額約数百万円を夫が家に入れず使い込んだと妻が考えている

◯事案の概要

離婚の財産分与において、妻が総額で約数百万円を夫が家に入れず使い込んだと考えているが、夫は否定しており、明らかな証拠もない。他の条件では妻が有利なため、争うのは得策ではないと考える

◯相談内容

弁護士の先生が調停や裁判を視野に入れるか否かという点をお聞きできればと思います。

離婚の際の財産分与についてです。妻は専業主婦、夫は会社員のご夫婦のご相談です。

離婚の財産分与は、基準時に存在する共有財産を分与するというのが基本かと考えておりますが、今回は妻側が基準時以前の夫の使い込みを疑っています。この疑い以外に、すでに夫婦で同意済みの部分は、妻が有利な条件です。
                  
妻の疑いの内容としては以下のものになります。

妻→夫:数年前に夫が転職し、現在も単身赴任中。夫の課税証明書を見て計算したところ、総額で約数百万円を夫が家に入れず使い込んだと考えている。

夫→妻:妻が主張している額は税込の年収から推測したものなので実際はもっと少ないし、会社の付合いやその他の生活で使用したので使い込んだわけではない。現在妻が知らない所持金があるということはない。

妻が使い込みと考えている数百万円という額について、調停をしたとしても夫との食い違いからまずは、不調になるでしょうし、裁判を検討されたとして、夫の使い込みは妻側が証明する必要があるかと思うのですが、現状使い込みとされるような証拠もお持ちではないようです。

数百万円のうちどの程度額について使い込み認定される可能性があると妻が考えているかもわかりませんが、私としては、裁判になると夫も法律通りの財産分与をもとめると思いますし、そうなると妻の取り分が現状よりも多くなる可能性はあまりないように感じてしまいます。

隠し口座という場合も、弁護士さんや裁判所の力を借りたとしても、無いという事もあり得るかと思います。

このような事情で妻が裁判や口座探しをして得る事ができる利益とそれに係る費用や時間を考えた場合、妻側にそこまで争うメリットはないかと思うのですが、先生はどのようにお考えになるかご教示いただけますと幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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