借入金で金融投資を行い収益を上げ、利益の一部を債権者に還元するというスキームについて

◯事案の概要

資産管理会社から株式会社に貸付けをおこない、株式会社は借入金で金融投資を行い収益を上げ、3%程度をAに還元するというスキームについて、どのような契約が適切か

◯相談内容

A(個人または資産管理会社) ⇒ 貸付 B株式会社 
B株式会社では、借入金で金融投資を行い収益を上げる
B社は6~8%程度の利回りを目指して運用する。
経費を差し引き、3%程度をAに還元するという目算を立てている

B社は収益の半分をAに分配する
損失がでた場合には、AとBで折半をする
その他諸条件はこれから詰める

以上のような状況において、どのような契約となるのか検討しています。

①案

B社はAから金銭消費貸借契約とし、収益の分配は利息として3%を支払う。

この場合損失の負担については、消費貸借関係とは別に、損失負担に関する合意として以下のとおりとする。
ある期間(運用期間)を定め、その日において、利益、損失を確定し損失分をAに請求する。これと返済義務を相殺することにより、元本の返済額を減らす。

②案

金銭消費貸借契約+業務委託契約
AとBで利益と損失を折半という関係にするためには、運用を委託するという関係となり、他人の資金を運用するということで金融業の登録が必要ではないか

結論として、
②案は採用できず、①案とし、金銭消費貸借契約+合意事項とした上で、以下を盛り込もうと考えています。

・損失の分配
・善管注意義務
・定期報告義務等

ご意見を頂けますと幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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