自殺した派遣社員の親族への対応について

◯事案の概要

派遣スタッフBが自殺し、別会社の派遣スタッフであるCがA社の派遣先担当者を自殺の原因に仕立てようとしている。A社はBの親族から「話を聞きたい」と要求されているが、CおよびBの親族に対して話をする義務があるか

◯相談内容

A社の派遣スタッフBが自殺しました。別会社の派遣スタッフであるCがBとトラブルになっており、それが原因と思われては困ると思ったのか、この自殺に関してA社の派遣先担当者を自殺の原因に仕立てようとしているようです。この件で、Bの親族から会って話がしたいと求められています。

A社は監督署へ相談に行ったところ、第三者Cはもちろん、Bの親族に対しても守秘義務があるので会う必要も話す必要もないと言われたようです。そこで、話は聞くがこちらから話すことなしない、仕事に支障もきたしているので、今後連絡し続けるようなことがあれば法的措置を取ると伝えるとのことでした。

ちなみに、Bに対しては会社は長時間労働もハラスメントもさせておりません。

私はA社の対応について、質問は聞くに徹して、回答するなら書面で行うのが良い。しつこいようなら法的措置を伝えることは問題ないと回答しました。ただ、CやBの親族への対応がよくわかりませんでした。そこでご相談です。

①自殺したBの個人情報(会社で起こったこと、本人とのやり取りの記録、勤怠情報、健康情報等)について、本人がいないので、遺族から開示を求められた際に話してよいのか?

②遺族に話して良いなら遺族の範囲はどこまでか?

③C氏に対しての法的措置は、業務妨害、名誉毀損になるでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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