雇用契約に対する身元保証契約に連帯保証人が複数名いる場合 投稿日: 2021年8月2日 2021年8月2日 投稿者: legalstock カテゴリー: 採用・雇用・退職・解雇, 会社法, 債権債務, 事例(会員専用) ◯事案の概要 雇用契約に対する身元保証契約で連帯保証人が複数名いる場合、身元保証書に記載の金額をそれぞれに請求することができるか ◯相談内容 雇用契約に対する身元保証契約で連帯保証人が複数名いる場合です。極度額は同一の金額で、書面は分けて取得します。 そうすると、身元保証書に記載の金額をそれぞれに請求することができるということになるのでしょうか。例えば、2名に、身元保証書にある1,000万円ずつの請求ができるということになりますか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 変形労働時間制における不利益変更について次 次の投稿: 新たな種類株式の発行に関する定款変更について legalstock 2374RSS