新たな種類株式の発行に関する定款変更について

◯事案の概要

VCから出資を受ける前提としてA種優先株式を発行する旨の定款変更を行痛いと考えているが、変更案には会社法108条に定める種類株式の内容とは言えない事項が含まれている

◯相談内容

新たな種類株式の発行に関する定款変更についてご相談させてください。

今回VCから出資を受ける前提として、A種優先株式を発行する旨の定款変更を行います。VCから事前に定款の変更案をいただいているのですが、当該変更案には、一部下記(甲・乙)のような会社法108条に定める種類株式の内容とは言えない事項が含まれております。

下記、甲や乙のように会社法上の種類株式の内容とは言えない事項を定款に規定した場合、当該規定は定款の自治の範囲(=「任意的記載事項」)と考えて、株主全員を拘束する内容となるものと考えるべきなのでしょうか?

それとも、会社法にない類型の種類株式を創作するものであり、株主間契約等で同様の内容の契約が締結されていれば債権的な効力は有するものの、定款としては意味のない規定と考えればよろしいのでしょうか?

甲の規定は、比較的多くの種類株式発行会社の定款に記載されているように思います。乙の規定は、添付資料にあるように種類株式の内容には該当しないため、定款には規定しないように読めます。

VCが、甲や乙の規定を含む定款案への変更を出資条件としているため、このような規定は種類株式の内容ではないため再考していただけないかということをお伝えすべきなのか、それとも定款に規定したところで株主間契約等で同様の内容を締結する以上、実務的な影響はないと考えてそのまま定款に記載してもよいものなのか判断に迷っております。

◯菰田弁護士の回答

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