変形労働時間制における不利益変更について

◯事案の概要

変形労働時間制を採用している企業で年間所定労働時間の合計が昨年より30時間程度・年間休日が6~7日増加しているが、不利益変更に該当するか

◯相談内容

変形労働時間制における不利益変更について相談です。

変形労働時間制を採用している企業で、年間所定労働時間の合計が昨年より30時間程度増加していますが年間休日は6~7日増えており、過去3年間の労働時間等の推移をベースに考えつつこれが不利益変更に該当するのか否かで悩んでいます。

個人的見解としては、ある人にとっては不利益変更として不満が出てくると思いますが、ある人にとっては不利益とは感じない可能性があり、個人の生活スタイルによって不利益変更なのかどうかが変わってくるのではないかと考えています。

社長は、労働時間が増えるのでその分の賃金を上乗せするべきだろうと考えられていますが、仮に後々、年間の所定労働時間が減る場合は賃金を下げることも想定される手法となるため、判断が悩ましいです。

私は今回の件について、「不利益変更に該当するものの当該不利益の程度は軽微である」と考えていますので、

① 全体説明会及び労働者代表との協議を行い、全体的な雰囲気をみて問題がなさそうであれば、不利益変更を無視して変形労働時間制の協定を結ぶ

② もし不満が出てきそうな雰囲気があれば、調整手当を別途支給することとし、将来的に再度所定労働時間が変更することを想定し、その変更度合いに応じて、当該調整手当が増減する旨を賃金規程に明記する形で問題解決を図る。労働条件変更通知書にも調整手当及び将来的に調整される可能性があることを記載し、交付する

以上の提案を行おうと思っています。ご意見を頂戴できれば幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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