土地交換の契約書の条項について

◯事案の概要

土地交換の契約書に、当事者Aは無効の主張を行わない・効力は当事者Bが所有権を取得後に発生するという条項を入れても問題ないか

◯相談内容

AとBが土地交換の契約書を締結したいが、Bはまだ当該土地の所有権を取得していません。Aは、Bがまだ所有権を取得していないことを承知しています。

交換契約書の条項に下記条項を入れても有効でしょうか?

1 AはBが所有権取得前に交換契約を行うことに対して、無効の主張を行わない

2 本契約の効力は、Bが所有権を取得後に発生する

◯菰田弁護士の回答

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