土地交換の契約書の条項について
◯事案の概要
土地交換の契約書に、当事者Aは無効の主張を行わない・効力は当事者Bが所有権を取得後に発生するという条項を入れても問題ないか
◯相談内容
AとBが土地交換の契約書を締結したいが、Bはまだ当該土地の所有権を取得していません。Aは、Bがまだ所有権を取得していないことを承知しています。
交換契約書の条項に下記条項を入れても有効でしょうか?
1 AはBが所有権取得前に交換契約を行うことに対して、無効の主張を行わない
2 本契約の効力は、Bが所有権を取得後に発生する