会社の指示に従わないために降給処分にした社員から降給分を請求されている

◯事案の概要

ある社員Aが会社の備品を不当に利得して退職。義弟の社員Bが備品を返却してきたが、会社は不当に利得した本人に返還させるように要求したがBが指示に従わないため降給処分とした

◯相談内容

以下の事例について、菰田先生の意見をご教示ください。

【事例1】

降給を不満に減額分を請求してきた社員

・会社の備品を不当に利得した社員Aが退職した。Aには義弟社員Bがいる。
・会社は社員A本人に備品を返却させたいため、Bに備品を返還しないよう指示をしていたが、社員Bは備品の一部を会社に返還してきた。
・会社はBに対して、「会社の指示が聞けないなら時期の給与改定で降給もある」と注意した。
・人事考課の結果、Bの給与を降給し、支給した(調整手当2万円を減:総額の10%程度)
・支給後、社員Bは会社に2万円の請求書を持参してきた。
・会社とBとの間に降給について新たな雇用契約書は締結していない(Bは会社に不満があるため新たな署名は到底しないと思われる)

①この場合、会社は人事考課の結果給与を降給したことから、Bが降給に納得していないからと言って減額を支払うよう求めてきた請求に応じる必要はないという判断でよろしいですか。

【事例2】

上記Bの退職の意思表示の撤回について

・Bが、減額された給与支給日以降に上司に退職の意思表示をした。
・その後社長に退職の意思表示が伝わり、社長は上司に退職届を提出させるよう伝えた。
・上司が退職届を提出するよう伝えたがBは出さず、その後催促をすると「次の転職先が決まらないので来月も在籍するかもしれない」と言った。
・来月以降も在籍したいなら社長と相談するよう言われ、本社を訪れ総務担当社員に「まだ退職しない」と言った。ただ、退職前提で在籍しているので、仕事をさせられず営業所内で待機している状態
・Bは上司や会社への不満を社員の面前で言うなどし、会社の雰囲気を悪くする。
・【事例1】について始末書や注意書は発出していない。

②会社としては、転職先が見つかるまで在籍されても困るのが本音です。そこで、次の社員の採用活動を進めていることから、当初の意思表示をもって退職の意思表示として、退職届を出すように本人に伝えたことで「会社が退職の意思表示を受理した」という理解でよろしいでしょうか。

③本人が退職届を提出しないので、会社は本人あてに「○月○日(最初に退職の意思表示をした日)の意思表示をもって、□月末で自己都合退職の手続きをとります」という書面通知を行う考えです。

このような書面での通知は自己都合退職の根拠として有効でしょうか。会社はキャリアアップ助成金を活用しているので、会社都合は極力避けたい考えです。

◯菰田弁護士の回答

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