清算事務報告書の記載内容

◯事案の概要

会社の清算手続きにおいて、清算事務報告書には「債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額」「債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額」(会社法施行規則150条)も記載が必要か

◯相談内容

現在、会社の清算手続きを司法書士の先生と一緒にしています。私の役割は、清算事務報告書と臨時株主総会議事録の作成です。

私がダウンロードした清算事務報告書には、残余財産の分配について、「残余財産換価額」、「発行済み株式総数」、「1株あたり株主分配額」しか載っていなかったのですが、会社法施行規則150条には、下記についても記載することとありました。

一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

この会社の場合、社長が会社所有の自動車を貰う代わりに債務を肩代わりしている(代物弁済)しているので、特に記入する必要もなさそうだと考えているのですが(当てはまる記載が無さそう)、たとえ0円だとしても記入する必要があるでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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