コロナに感染した社員が生じた場合の公表の範囲、仕方について
◯事案の概要
社員がコロナに感染したが公表を希望しない場合、周囲への配慮義務との兼ね合いを考えると周知すべきか。法的観点で、公表が許容される範囲として適切な範囲はどこまでか
◯相談内容
今更感のあるご相談で恐れ入りますが、「コロナに感染した社員が生じた場合の公表の範囲、仕方」についてご相談です。
社員がコロナに感染した場合、特にその周囲に対して、誰が感染したのかを知らせるべきというのが通常感覚と思われ、当然、周囲の社員及びそのご家族の健康と安全を確保する観点から周知が必要であると考えております。
他方で、コロナ感染した社員が公表を希望していない場合、その家族からのクレームなどはあり得るはずです。そこで、周囲の配慮義務を優先するべきか、感染者の健康情報保護を優先するのか、法的にどう判断されるか、ご教授いただきたいです。
当方としては周囲への配慮義務が勝り周知すべきと考えておりますし、同意なく全員に周知したいという要望がほとんどです。
ただ、周知する場合でも、
・周知の内容
・周知の範囲→単にその周囲だけか、感染が感染を呼ぶことから全体まで行うか
・感染者の同意の有無
・同意の取得の仕方(事前の包括的同意、積極同意か消極同意なのか)
など、悩ましいところです。
感染者等のクレームを道義的にどう処理するかはさておき、法的観点で、公表が許容される範囲についてご教授ください。
