社用車を無償で社員に貸し出し、業務外で事故が起きたときの修理等の対応について

◯事案の概要

福利厚生の一環として、会社で自動車1台を所有し、社員に無償で貸し出している顧問先について、事故等が起きたときの業務内外の本人負担額について相談したい

◯相談内容

福利厚生の一環として、会社で自動車1台を所有し、社員に無償で貸し出している顧問先があります。

この貸し出しは、業務外でもOKとしています。これに関する規程はまだ作成していません。今回、相手のある事故が初めて発生したということで、次の相談がありました。今回は車両保険と会社負担で支払いました。

顧問先からの質問
①事故の抑止を目的に、ある程度本人負担を行ってもらいたいと思っているが、業務内外の本人負担額についてどう考えればよいか。

現状は、「事故の修理代は負担してね」と口頭でお願いしていますが、実際これまで車の擦り傷等しか発生していなかったので、支払いの依頼等は行っていません。

社員は「いくらか請求されるかもな」という認識だそうです。この会社は負担額を今後設定するにあたり、業務内の場合は会社が全額負担もやむなし、業務外は、免責分の10万円(上限)程度の負担を考えています。

②今後のことを考えて、ルールを作って対応すればよいのか、規程等を作成すべきか。

以上2つの質問を受けました。

私が少し困惑したのは、福利厚生として車を貸与しているというのが、通常の業務外使用(たとえば、直行直帰に使用)と同じと考えるのかどうかです。ただ、福利厚生というのは、業務に関連しない前提だと考えるので、業務での使用は認められないのではないかと考えています。

私の意見

①について

業務内の場合は損害賠償額の3割等と、額でなく割合を決めておくのがよいと思っています。業務外の場合は、全額請求してもよいのでしょうが、上限5割(10万円を超える場合は10万円まで)としてはどうかと考えています。
※福利厚生でも、業務内、外という考え方があるのであれば。

②について

前提として、福利厚生としては、業務内で使用することは含まれないならば、休日貸し出しや、遅くなったときに自宅まで帰るときに使用することを想定すれば、規定でなくても、申請書でもよいのではないかと思っています。

規程化するとしても、いわゆる通勤や業務で使用する前提の車両規程でなく、福利厚生規程のなかで使用基準(電気の充電をして返却とか)を書く程度なのではないかと考えます。

◯菰田弁護士の回答

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