日本政策金融公庫の新創業融資制度の審査対象について

◯事案の概要

合同会社を設立し、日本政策金融公庫の新創業融資制度を受けたいが、業務執行社員に就任予定のパートナーが金銭的にルーズなため、設立時に業務執行社員に就任させた場合に、新創業融資制度の審査で悪影響を及ぼさないか心配している

◯相談内容

合同会社を設立し、新創業融資制度を受けたいというクライアントがいます。代表社員に就任する予定の創業者Aは創業資金総額10分の1以上の自己資金等の用意はでき、経歴にも問題なく、形式上は要件を満たしていそうです。

しかし、パートナーとして業務執行社員に就任予定のBは大雑把な性格のため、過去にクレジットカードの支払い、クレジットローンの延滞や携帯代の遅延等を何度か起こしており、AがBを設立時に業務執行社員に就任させた場合に、新創業融資制度の審査で悪影響を及ぼさないか心配しています。

新創業融資制度については審査は代表社員のみなのでしょうか?それとも業務執行社員も審査対象になるのでしょうか?もしご存知でしたらご教示ください。よろしくお願いいたします。

◯菰田弁護士の回答

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