給与を前払いにすると、従業員の承諾や労使協定が必要となるか
◯事案の概要
給与につき、固定給は前払いの会社がある。顧問弁護士より、欠勤控除が前払いの相殺になるため従業員の承諾が必要ではないか・賃金控除の労使協定が必要ではないかとの質問を受けている
◯相談内容
給与について、末締めで固定給は当月25日払い(前払い)、変動給(残業代や勤怠控除)は翌月25日払いの会社があります。
給与規程の改定を依頼され、「賃金は、毎月末日をもって締切り、固定給については当月25日に支払い、勤怠控除や割増賃金等の変動給については翌月25日に支払う」と提案しました。
顧問弁護士さんから以下の質問がありました。
1.欠勤控除が前払いの相殺になるため従業員の承諾が必要では?
2.賃金控除の労使協定が必要では?
3.賃金控除が給与の差押えの基準である4分の1までにしないといけないのでは?
これについて、前払いしているのは予定通り働いた場合に支給されるものであって、予定通り働かなかったら(遅刻早退欠勤等)翌月にその分差し引くし、予定以上に働いたら(残業等)その分翌月に加算するだけであって、1~3のことは考えなくても良いと思いますと回答しました。
質問なのですが、顧問弁護士さんがおっしゃる1~3について、そんな考え方があるのでしょうか?
銀行系や規模の大きい会社は、末締め、当月25日払い(変動給は翌月払い)のケースが多いと思いますが、1~3のような対応は聞いたことがありません。
