従業員であった者と役員であった者で競業避止義務の内容に差異は生じるか 投稿日: 2021年8月2日 2021年8月2日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 採用・雇用・退職・解雇, 事例(会員専用) ◯事案の概要 従業員であった者と役員であった者で競業避止義務の内容に差異は生じるか ◯相談内容 会社が退職簿に一定の競業避止義務を課したい場合、従業員であった者と役員であった者でその対策に差異は出るものでしょうか。 不正競争防止法、会社法などからも、退任後は特約がない限り法的に差異がないように思えます。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 日本政策金融公庫の新創業融資制度の審査対象について次 次の投稿: 正社員として試用期間を終了した従業員にアルバイトとして働いてもらいたい legalstock 2381RSS