従業員であった者と役員であった者で競業避止義務の内容に差異は生じるか

◯事案の概要

従業員であった者と役員であった者で競業避止義務の内容に差異は生じるか

◯相談内容

会社が退職簿に一定の競業避止義務を課したい場合、従業員であった者と役員であった者でその対策に差異は出るものでしょうか。

不正競争防止法、会社法などからも、退任後は特約がない限り法的に差異がないように思えます。

◯菰田弁護士の回答

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