仮差押の登記がある不動産について執行取消の決定を得たが、再度、仮差押を申し立てることも可能か

◯事案の概要

仮差押の登記がされている不動産について、解放金を供託し、保全執行の取消しを申立てて執行取消の決定を得たが、再度、仮差押を申し立てることも可能なのか

◯相談内容

保全手続きについてお尋ねします。

不動産売却で売買代金の決済日に登記簿を閲覧したところ、仮差押の登記がされており決済を延期しました。

その後、解放金を供託し、保全執行の取消しを申立てて執行取消の決定をもらいました。仮差押の登記が抹消された時点であらためて不動産売買の決済をする予定でいますが、1点気になる点があります。

仮差押の審判書によると、仮差押の債権は、財産分与請求権3千万円のうち2千万円となっていますが、残りの1千万円で再度、仮差押を申し立てることも可能なのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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