債権者が相続財産管理人を立てたときの費用と回収の優先順位について

◯事案の概要

被相続人が2社の金融機関から借り入れをしており、相続人の相続放棄連鎖で相続人不存在となっている。Aが住宅ローン回収のために相続財産管理人の申立てを検討しているが、相続財産管理人の費用と回収の優先順位についてどのように考えればよいか

◯相談内容

相続管理人のことで相談させてください。

A社とB社の2社の金融機関から借り入れのあった方が亡くなり、相続人放棄連鎖で相続人不存在になっています。

Aが住宅ローン回収のために相続財産管理人の申立てを検討されています。またBも事業ローンの回収で申立てを検討されているようです。Aの方からは、以下の2点で質問を受けています。

①相続財産管理人の費用に関して

先に申立てをした方が全額負担する形になるのでしょうか。そうであるならば、待っていた方が得になるのではと相談を受けております。

②回収の優先

Aは住宅に担保設定しているのですが、当然に住宅を競売換金して優先的に債権を回収できるとの理解でよろしいでしょうか。Bは無担保の事業ローンです。

◯菰田弁護士の回答

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