遺産分割で署名捺印がそろわない場合の対処法について

◯事案の概要

被相続人の配偶者が未登記の自宅土地を自己名義にしようとする分割協議で、相続人10人中1人だけ連絡がとれずに登記ができないため、時効取得による登記請求訴訟を予定している

◯相談内容

被相続人の配偶者が未登記の自宅土地を自己名義にしようとする分割協議で、相続人10人中1人だけ連絡がとれずに登記ができない状態です。

こちらからの手紙は届いてはいるようですが、返信がありません。特に仲が悪いというわけではなく、長年連絡を取っていないので疎遠になっているだけです。

そこで、時効取得による登記請求訴訟を予定しております。

被相続人が亡くなってから20年経過しており、その間は配偶者の方が建物に居住し固定資産税を支払っていますが、それだけをもって取得時効の要件を具体的に満たすのかどうか迷っております。

以前は同じような内容で、時効取得対象土地の上に自己名義の建物を建てて居住していたので、訴えを認めてもらえました。今回の不通の相手は欠席する可能性が高いので、上記事実を条文通りの要件事実に沿って記載しておけば受理されるでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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