特定の保育園に預けられるまで育休を所得する従業員への対応について

◯事案の概要

どうしても預けたい保育園があり、預け入れが開始するまで育休を取得している従業員がいる。休職が続くと自然退職、または解雇という形になると考えているが、従業員は不当解雇だと主張している

◯相談内容

顧問先の育休者が、保育園に預けられずに育休の期間延長となりました。顧問先の話を聞くと、教育方針として預けたい保育園があるようで、そちら以外は預けたくないようです。

その結果、もしかしましたら待機児童と認められず、育児給付が止まる可能性も視野に入れているところです。

そこで、ご質問です。

その場合、復職できない状況として身内の方に協力を得て、週1、2でも勤務してもらうよう提案をしようと思いますが、実際のところ、休職が続くと自然退職、または解雇という形になろうかと思いますが、いかがでしょうか。

このような場合ですと、これまで自分で退職されるケース以外は見たことが無いのですが、権利意識が非常に強く、辞めるなら不当解雇だと言われそうです。

実際のところ社員の輪を乱すような人のため、会社としては育休の義務だけ果たし、本人が復帰できないのであれば、波風立てないような形で身を引いていただくのが一番と考えています。

監督署にも相談した際には、「それは労使の話し合いで決めてください」などの曖昧な回答が多く、お一人だけ自然退職の解釈でした。

今後就業規則にもしっかりと明記したいと考えていますが、育休復帰ができない場合は、自然退職の明記で企業防衛としては大丈夫でしょうか。

なお、自然退職も解雇に近いというある弁護士さんの本にも記載されており、自然退職もいかがなものかとは思っています。

◯菰田弁護士の回答

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