賞与を給与の手当てとして支払っても問題ないか 投稿日: 2021年5月30日 2021年5月31日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 賞与を給与の手当てとして支払っても問題ないか ◯相談内容 今まで賞与を出してない事業者が期末に賞与を出すことになったのですが、給与の手当てとして支払っても問題ないでしょうか? また、その場合社会保険については賞与としてみなされるのでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 特定の保育園に預けられるまで育休を所得する従業員への対応について次 次の投稿: 医師の診断では勤務可能とされる労働者が休職している場合の対応 legalstock 2753RSS