債務超過の会社から事業の全部譲渡を受けることになった

◯事案の概要

A社がB社よりその事業の全部の譲渡を受けることになったが、未払い残業代が20人で数千万円単位となっている。商号の続用があれば、A社の社員がB社勤務時代の未払い残業代をA社に請求できるか

◯相談内容

御世話になります。A社がこの度、同業のB社よりその事業の全部の譲渡を受けることとなりました。B社は債務超過です。

未だ紛争化はしていませんが、未払い残業代が20人で数千万円単位であると思われます。この度、雇用についても事業譲渡に伴い、A社が提示する条件に合意できれば、A社との新たな雇用契約を締結します。

B社の社長様が急逝され、もともと取引上縁のあったA社にご遺族からお声がかかった経緯があります。

A社は、A社の完全子会社として新会社を作って、B社の社名で事業を継続される模様です。

①会社法22条Ⅰにより、商号の続用があれば、A社の社員がB社勤務時代の未払い残業代をA社に請求できますか。営業主体の変更について知っていた場合にも本条が適用される余地があるとした判例もあるようで懸念しています。

M&Aで実務上あまり気にしなくて良いことでしょうか。

②もし、リスクがあれば、会社22条Ⅱにより、責任を負わない旨の登記をする、や、B社に対する賃金債権を事前に放棄してもらうなどの対応が必要でしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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