特定目的会社の資本金の計上に関するご相談

◯事案の概要

通常の会社であれば、会社法445条2項に基づき出資した分の半分は資本金計上することになるが、特定目的会社ではどうか

◯相談内容

特定目的会社の資本金の計上に関する相談です。

通常の会社であれば、会社法445条2項に基づき出資した分の半分は資本金計上するというのがルールです。

準拠法を読みましたが、特定目的会社ではこの会社法の条文が準用されていないようなので、出資した分を資本金計上しなくてもよいのか疑問に思いました。

出資分を資本金計上しなくてよいという解釈は考えにくいので、個人的には資本金計上の制約はあるかと思っております。

◯菰田弁護士の回答

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