実態のない貸金証書による仮差押えについて

◯事案の概要

実態のない貸金証書による仮差押えが行われた場合、別で契約しているリース契約や賃貸契約には期限の利益喪失条項(当然喪失)が存在することから、リース物件返還とリース料残額支払いが必要となり、賃貸契約も解約になってしまうのではないか

◯相談内容

AからB(個人)に対し、実態のない貸金証書による仮差押えが行われる。Bはリース会社Cとリース契約を締結。また、事務所の賃貸人はDである

この場合において仮差押えがあった場合、リース契約や賃貸契約には期限の利益喪失条項(当然喪失)が存在する。そのためリース物件返還とリース料残額支払いが必要となり、賃貸契約も解約になってしまうのではないかと考えられます。

Cへのリース料、Dへの賃料支払いともに未払いがなく、Aの仮差押えについては異議申し立て予定です。そうすると、仮にCDがAによる仮差押えを知った場合、CDによる期限の利益喪失の主張は権利濫用に該当する可能性が高いでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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