消滅時効の援用について 投稿日: 2021年6月1日 2021年6月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 遺言相続・信託, 司法書士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 消滅時効の援用について ◯相談内容 消滅時効の援用に関してお尋ねです。 被相続人の債権者の一社が相続財産管理人の申立てを行い、当職が相続財産管理人に就きました。その中で消滅時効になる債務があるため、消滅時効を援用しようと思っています。 民法の規定で時効期間の猶予(6ヶ月)があると思いますが、この場合は選任後6ヶ月過ぎないと消滅時効を援用できないのでしょうか?(参照:改正民法第147条) ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 勤務日数に変化があった従業員の有給の計算について次 次の投稿: 土地の所有権を第三者へ移転する場合に、本契約の内容を継承させる条項を入れたい legalstock 2381RSS