消滅時効の援用について

◯事案の概要

消滅時効の援用について

◯相談内容

消滅時効の援用に関してお尋ねです。

被相続人の債権者の一社が相続財産管理人の申立てを行い、当職が相続財産管理人に就きました。その中で消滅時効になる債務があるため、消滅時効を援用しようと思っています。

民法の規定で時効期間の猶予(6ヶ月)があると思いますが、この場合は選任後6ヶ月過ぎないと消滅時効を援用できないのでしょうか?(参照:改正民法第147条)

◯菰田弁護士の回答

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