土地の所有権を第三者へ移転する場合に、本契約の内容を継承させる条項を入れたい 投稿日: 2021年6月1日 2021年6月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 契約書, 不動産, 事例(会員専用) ◯事案の概要 土地の所有権を第三者へ移転する場合に、本契約の内容を継承させる条項は無効となるか ◯相談内容 土地の一部の使用を目的とした使用貸借契約書の条項について質問です。 「甲は、売買等によりその所有権を第三者に移転する場合には、本契約の内容につき、これを当該第三者に承継させるものとする」というように、貸主甲がその土地の所有権を第三者へ移転する場合に本契約の内容を継承させるとする条項を含むことは、甲・乙が合意すれば可能でしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 消滅時効の援用について次 次の投稿: 相談業務のみを社労士から社労士ではない法人に移行させたい legalstock 2753RSS