固定残業代を廃止することは、不利益変更にあたるのか
◯事案の概要
固定残業代制の廃止にともない、固定残業代で支給していた手当もなくそうとしている会社があるが、不利益変更にあたるのか
◯相談内容
固定残業代制を用いている会社が固定残業代制を廃止しようとしているのですが、固定残業代で支給していた手当を固定残業代制の廃止に伴い、支給をやめようとしています。
会社側は「もともとその時間分の残業を見込んで支給していた手当であり、固定残業代制をなくすのだから当然この手当も支給しない」という姿勢です。
これは不利益変更にあたるのでしょうか?
固定残業代は残業をしてもしなくても支給するというものですから、常にその時間以上の残業をしている人からすれば何も変わらないので、一概に不利益とは言えないという解釈もあります。
一方で、もし仮に残業をほとんどしていない人からすれば給与が減ることになるから、不利益変更になってしまうともとれます。
私の見解では、残業をしようがしまいが単純に固定で支給されている額面が減るのだから、この事例の場合は不利益変更に該当するものと考えています。