契約期間のある土地の賃貸借契約において、転貸借もそれに準じるべきか

◯事案の概要

平成28年の土地の賃貸借契約更新において、同日から契約期間を30年間とする賃貸借契約を締結した場合、転貸借契約の期間も契約日から30年間と定めるのが一般的か

◯相談内容

転借権についてご相談させてください。
登場人物:
A(賃貸人)
B(賃借人兼転貸人)
C社(転借人)

AとBは、建物所有を目的とした土地の賃貸借契約を締結し、平成28年1月の更新契約にておいて、同日から契約期間を30年間とする賃貸借契約(更新)を締結しております。

今回は、本件土地上にあるB所有の建物をC社に売却し、同時にBC間で本件土地の転貸借契約を締結する予定です。(Aの承諾はあります。)

この点、BC間の転貸借契約の期間を契約日から30年間と定めることは、転貸借契約としては一般的なのでしょうか?

BCの転貸借契約も借地権なので30年以下と定めることはできない(借地借家法第3条)と思いますが、土地の転借期間を30年と定めた場合、AB間の賃借権の期間が先に満了いたします。

賃借権の更新があればもちろん転借権に影響はないのですが、何らかの理由でABが賃借権を更新しないということになった場合には、原則としてはCの転借権は消滅するということになろうかと思います。

今回、C社はBが代表を務める会社なのでそれほど影響があるとは思えませんが、転借権は賃貸借契約の存在を前提とするため、賃貸借契約の契約期間を超える期間を転貸借契約書に記載することに若干違和感があったため、ご相談させていただきました。

◯菰田弁護士の回答

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