解体工事を依頼された会社が解体工事業等の登録をしていない

◯事案の概要

Bは、雪のため今にも壊れそうな家屋を解体したいと考え、Cに問合せた。費用の関係で解体工事だけをしてもらい、廃材は自分で少しずつ処分していきたいという。Cはこの件を建設業許可・産廃収集運搬許可のあるAに発注したいと考えているが、Aは受注して良いか

◯相談内容

相談者A 解体工事を主に営んでいる。建設業許可・産廃収集運搬許可あり
B 壊れそうな家屋の所有者
C 便利屋 Bから解体工事の話を受け、Aに発注したい。なお、解体工事業等の登録はしていない

Bは、雪のため今にも壊れそうな家屋を解体したいと考え、Cに問合せ。費用の関係で解体工事だけをしてもらい、廃材は自分で少しずつ処分していきたいという。

Aはどのように対応していくべきか?

以下、私の考えを述べます。先生のご見解もお聞かせください。

廃棄物処理法21条の3により、建設工事における産廃の排出者は家屋の所有者ではなく元請業者です。このため、解体ごみをBが処分していくというのがまず違法だと考えます。

そして、本来ならば元請け業者となるべきCは解体工事業等の登録をしていないので、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律により、解体工事を請け負うことができません。

適法に契約を結ぶのであれば、Aが表面上は元請け業者となるよりほかありません。解体工事だけをしてもらって、ごみはBが処分しますというのは、Aが不法投棄として責任を追及される可能性があり、罰金刑でも付けば産廃の許可は取り消されてしまう恐れがあることです。

Aからは、解体工事を行うという届出を役所にしないまま、Bの要望に沿って進めたらまずいかという旨の質問をされました。しかし、上記のような恐れがあるため、届出をしないままBの要望に応えるのはやめるべきと思われます。

工事を請けるのであれば、役所に正直に事情を話し、Bが貸付を受けられないかといった道を探るべきであり、それでもBが費用を用意できないというのであれば、かわいそうではあるが仕事を請けるべきではないと考えます。

◯菰田弁護士の回答

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