契約書の訂正箇所に訂正印を押印していない 投稿日: 2021年6月1日 2021年6月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 契約書の訂正箇所に訂正印を押印していない ◯相談内容 甲と乙の不動産賃貸契約書において、誤って甲の間違った住所を記載していたため、甲が二重線で修正して上の空いているスペースに正しい住所を住所印で押印しましたが、二重線の上に訂正印の押印をしませんでした。 甲、乙の当事者同士が訂正印がない状態でも承認している場合は、この契約書は問題がないと考えても大丈夫でしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 解体工事を依頼された会社が解体工事業等の登録をしていない次 次の投稿: 賃金規程に記載する人事評価制度の内容について legalstock 2381RSS