賃金規程に記載する人事評価制度の内容について 投稿日: 2021年6月1日 2021年6月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 就業規則, 事例(会員専用) ◯事案の概要 賃金規程に人事評価制度を記載する場合、法的にどこまで具体的に記載をする必要があるか ◯相談内容 人事評価制度を導入する際に賃金規程に記載をすることになると思いますが、法的にはどこまで具体的に記載をする必要があるでしょうか? (評価基準、賃金表、関連するものすべてなど) また、賃金規程には、評価項目により決める的な内容を記載しておいて、内規のような形でやるのも可能なのでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 契約書の訂正箇所に訂正印を押印していない次 次の投稿: 身元保証書の上限額はいくらが妥当か legalstock 2753RSS