遺産分割協議書における保険金の記載方法について 投稿日: 2021年6月1日 2021年6月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 遺産相続, 行政書士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 遺産分割協議書における保険金の記載方法について ◯相談内容 遺産分割協議書における保険金の記載方法について相談です。 A生命保険の特約還付金部分のみを遺産分割の対象とします。下記のような記載ぶりで十分でしょうか? 1.相続財産中、次の財産については、Aが3分の1、Bが3分の1、Cが3分の1の割合により取得する。 A生命保険 保険証券(書)記号番号 ××-××××× 特約還付金 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 一部の相続人のみで作成した協議書は有効か次 次の投稿: 慶弔見舞金規程と生命保険 legalstock 2363RSS