一部の相続人のみで作成した協議書は有効か

◯事案の概要

相続人の一人が被相続人の死亡を知らないまま、残りの相続人で協議書を作成するように税理士に求められている

◯相談内容

遺産分割協議について相談です。

・被相続人Bの相続税の申告を行いました(遺産分割協議未了)
・CDEの3人で協議書を作成し、税務署に提出予定
・相続税申告にあたり、A単独名義の財産の評価額の4分の3をBの遺産の一部として申告
・Fとは面識がなく、連絡をとっていない。FはABが死亡したことも認識していない
・実際にはFと同じ立場の相続人が10人程おり、連絡をとっても合意がまとまるかどうかは不明

税理士から、相続税の修正・更正のために協議書をCDEで作成するように求められています。協議書の財産は、いずれも現在亡A単独名義の財産です。

亡A名義の財産に関し、CDEは相続人の一部にすぎず、民法上の遺産分割協議としては有効に成立していないと思います。

しかし、税務上、これらの記載のある書面がなければ修正・更正ができず、還付金も得られないと聞いています。なお、Fを交えて協議書を作成するのは現実的には難しいです。

民法上は有効ではないが、税務実務上必要なものとして割り切って作成すればいいのでしょうか?

実務上普通に行われていることであれば、作成しようと思っています。ただ、私は、「中途半端な書類が残ってしまうと、後日何かトラブルにならないか」と漠然とした不安・疑問がありますが、いかがでしょうか。

そもそもの上記理解が誤っている場合はご指摘いただけると幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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