相続人が建物を所有するための権利関係について

◯事案の概要

相続による賃借権の承継について、相続人が建物を所有するための権利関係をどのように整理すればよいか

◯相談内容

少し前に、建物所有者兼賃借権者Xに相続が発生し、建物は相続人Aが相続し、土地の賃借権は相続人Aが2分の1、BCが各4分の1の割合で相続する旨の遺産分割協議書を拝見しました。

この件について質問なのですが、相続による賃借権の承継については地主の承諾は不要ですが、この場合Aが建物を所有するための権利関係をどのように整理したらよろしいのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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