労働保険審査制度について

◯事案の概要

使用者の同居の親族の使用従属性、雇用保険の被保険者性において労働局による立ち入り調査が入っている。雇用調整助成金の返還及び申請分の不支給決定が下りた場合、司法に訴訟提起などをすることは可能か

◯相談内容

3点、相談がございます。

現在、使用者の同居の親族の使用従属性、雇用保険の被保険者性において、労働局による立ち入り調査、その後に当該議論となっています。また、今後争いになる可能性があります。

使用者に対しては労働保険料の妥当性ということで調査が進んでいますが、当該同居の親族分を含んで申告していましたので、労働者ないし被保険者性が否定されると労働保険料は下がり、還付請求、その後、雇用調整助成金の返還及び申請分の不支給決定となります。

①仮に被保険者性が否定された場合、使用者としては、助成金が受けられなかったことを直接的に司法へ提起しようと国賠になってしまいますので、まずは労働保険料について争うことが現実なはずです。

つまり、労働保険料が不当に低いことによる、労働局へ審査請求を行うことで、結果的に使用者が直接、その被保険者性等について争えると考えております。

その上で、

②審査請求、再審査請求でも覆らなかった場合、労働保険料が不当に低いことを司法へ訴訟提起は可能でしょうか。労働保険料上は、損害がないのでできないのではないかと考えておりますが、以下のURLを盲目的にとらえると、可能とも見えてしまいます。

あくまで、保険料が高いという前提と認識するべきでしょうか。

参考:労働保険審査制度の仕組み/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/02-01.html

③仮に訴訟提起できるとなった場合、控訴ないし上告できるかはさておき、審査請求→再審査請求→地裁→高裁→最高裁の5回戦のうち、一度でも労働者ないし被保険者性が認められれば良しと考えてよいでしょうか。

つまり、労働保険料について、労働局が自ら及び司法判断を反して控訴ないし上告するということはないかという点です。この点、国賠の場合もどうか、ご教示いただきたいです。

◯菰田弁護士の回答

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