法人である労働組合の解散・清算に際する残余財産の取扱について

◯事案の概要

法人である労働組合を解散・清算させる場合、解散決議をする臨時大会の前に、規約変更のための臨時大会を開催し、規約において「残余財産は組合員に分配する」旨を定めれば、組合員への分配は可能か

◯相談内容

法人である労働組合の解散・清算にあたり、残余財産の取扱(処分)について検討しています。

労働組合法第十三条の十(残余財産の帰属)

では、このように定められています。当該組合において、規約に定めはありません。

組合員は、現組合を解散した後は他社(親会社)の組合に合流し、残余財産は組合員に分配したいという希望です。

解散決議と同時に総会決議で処分先を決めた場合には、「当該法人である労働組合の目的に類似する目的のために、」という制限があります。

解散決議をする臨時大会の前に、規約変更のための臨時大会を開催し、規約において「残余財産は組合員に分配する」旨を定めれば組合員への分配は可能なのでしょうか?

当該組合は、公益財団法人であるため、公益財団法人の規律が適用されます。一方で、組合員が支出した財産であり、組合員通しが規約において処分先を定めるのであれば、分配するという選択も可能と考えます。

また、方向性としては、予め規約変更を行ってから解散することを予定しております。

◯菰田弁護士の回答

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