転貸禁止と飲食業の営業用途について

◯事案の概要

市の公会堂内にある喫茶店にて、レッスン代金の一部を喫茶店に支払う形でダンス教室を運営しているが、市役所から、「公会堂利用の定期建物賃貸借契約書にある営業用途の範囲を超える」として、喫茶店だけでの運営をするよう改善を求められている

◯相談内容

あるダンス教室で、市の公会堂内にある喫茶店にて、レッスン代金の一部を喫茶店に支払う形でダンス教室を運営しています。

イベントとしてダンスパーティーも定期的に行っており、こちらもパーティー参加費の一部を喫茶店に支払っています。

しかし、先日市役所から、「公会堂利用の定期建物賃貸借契約書にある営業用途の範囲を超える」として、喫茶店だけでの運営をするよう改善を求めてきました。さらに転貸の疑いもあるという事です。

①定期建物賃貸借契約書にある営業用途の範囲を超えているのでダンス教室は難しいと思いますが、イベントとしてダンスパーティーを行う事について、転貸の疑いを避けるため、参加費の一部を喫茶店に支払う形を止めれば、転貸でなくなると解釈しています。

イベントとしてダンスパーティーを行うことについて、市からの承諾を受けて風俗営業許可を取ることで可能と思いますが、いかがでしょうか?

また、イベントとしてのダンスパーティーにつき、風俗営業許可は必要でしょうか。

②喫茶店には喫茶店以外にもスペースがあり、少人数の場合はそこでダンスレッスンを行なっています。

その部分をダンス教室で使用するにあたり、市からの承諾を受けて風俗営業許可を受けることでダンス教室で使用可能と解釈していますが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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