離婚協議書を郵送でやり取りしたい

◯事案の概要

離婚協議書を郵送でやり取りする際、内容証明郵便を使ってやり取りする必要があるか。また、不動産の登記を妻側に移す場合、協議書を登記原因証書として登記をすることは可能か

◯相談内容

離婚の意思が明確に決まっており、また、夫側も不動産も妻に渡すことに同意しているが、協議書を郵送でやりとりするためのサポートをして欲しいと相談がありました。

①この場合、妻側で考案した協議書についてサインを求めたいという意思表示を内容証明で行い、別途協議書を書留で送り、サインをしてもらうというスキームを考えましたが、いかがでしょうか?

②不動産の登記を妻側に移す場合、上記の協議書を登記原因証書として、登記をすることも可能と思いますが、いかがでしょうか(不動産登記法61条)。

◯菰田弁護士の回答

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