入通院慰謝料について

◯事案の概要

交通事故での入通院以外でも入通院慰謝料が請求される可能性はあるか。支払う際の相場は加算方式か

◯相談内容

入通院慰謝料について質問させてください。

①交通事故での入通院以外でも入通院慰謝料が請求される可能性はあるのでしょうか。

例えば、通勤災害(仮に会社に帰責性がある場合(貸与していたバイク故障など)で第三者無し)で数か月通院する場合などとなります。

私としては、会社に帰責性がなければ、支払う必要がないのは確実かと思いますが、
帰責性がある場合は支払う必要は生じる可能性があるかと考えます。

(※任意に支払う場合は問題ないかと思いますが、義務があるのか否かということになります。)

②①で支払う必要があるとして、相場としては赤い本基準(弁護士基準)というものがあるかと思います。

その表の「1ヵ月 19万円、2ヵ月 36万円・・・」とありますが、こちらは加算方式(2ヵ月なら55万円)でしょうか。それとも2ヵ月通院したら「36万円」ということでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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