約款と印紙税

◯事案の概要

「Aは別紙注文書記載の業務をBに委託する」という内容の約款があり、記名押印も署名捺印もされていない。そのため、印紙税課税の対象とはならないのではないか

◯相談内容

約款のレビュー業務を依頼されました。私は、この約款が印紙代の課税逃れをしているような印象をもっています。しかし調べた結果、印紙は不要であるという解釈になりました。

この解釈に自信が持てませんので、菰田さんの見解をお聞かせください。

約款の内容

レビューを依頼された約款には次のような内容が記載されています。

・Aは別紙注文書記載の業務をBに委託
・本業務の委託契約は、AがBに交付した別紙注文書に対して、Bが請書を交付したときに成立する

本来なら約款とはせず、基本契約書にするべき印象です。

また、国税庁のウェブサイト「No.7104 継続的取引の基本となる契約書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7104.htm
を参考にすると、課税の対象となるのは「契約書」であるように読めます。

この約款には、記名押印も署名捺印もされていません。また、約款を字面どおりに読むと、約款の受け渡し時点では契約が成立していないと考えられます。

つまり、この約款は契約書の体裁をしていないので、課税の対象とはならないのではないでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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