役員退職慰労金について

◯事案の概要

役員が死亡した際の退職慰労金や弔慰金の受け取りについて、法定相続人のような形を取らず受取人を取り決めても法的には問題ないか

◯相談内容

役員が死亡した際の退職慰労金や弔慰金の受け取りについて、一般的な規程として、下記のようになろうかと思います。

「死亡した役員に対する退職慰労金は遺族に支給する。遺族とは、配偶者を第1順位とし、配偶者のない場合には、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順位とする。なお、該当者が複数いるときは代表者に対して支給するものとする。」

そこで質問ですが、法定相続人のような形を取らず、受取人を上記以外に取り決めても法的には問題ないのでしょうか。例えば、次期社長など。

◯菰田弁護士の回答

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