償還されないリゾート施設の会員権が出資法に抵触しないか
◯事案の概要
相談者のサービスが「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」に抵触しないか確認したい
◯相談内容
相談者のサービスが「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」に抵触しないか確認したいので、法解釈についてご相談させてください。
【参考】 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
相談者のサービスの内容
・相談者は会員制リゾートについて施設を建設中
・施設完成前に会員権を販売する予定
・会員権購入のために会員が支払うお金は預託金ではなく、償還されるものではないが、万が一、リゾート施設が完成しない場合は、会員権の購入費は返却する
・会員への配当はなく、相互に金銭の貸し付けを行う予定もない
・会員は会員権の他に、年会費を毎年支払う必要がある
「施設が完成する前に会員権の販売でお金を集めることが、出資法に触れるのではないか」というのが申請者の心配している点だが、このサービスにおいて、会員権は購入費であり、金銭の貸付けを意図するものではない。また、配当も行われない。
よってこの会員権販売は、出資法の預かり金に当たらず、出資法には抵触しない。というのが私の解釈です。
この解釈で問題ないか、お教えいただけますでしょうか。