償還されないリゾート施設の会員権が出資法に抵触しないか

◯事案の概要

相談者のサービスが「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」に抵触しないか確認したい

◯相談内容

相談者のサービスが「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」に抵触しないか確認したいので、法解釈についてご相談させてください。

【参考】 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律

相談者のサービスの内容

・相談者は会員制リゾートについて施設を建設中
・施設完成前に会員権を販売する予定
・会員権購入のために会員が支払うお金は預託金ではなく、償還されるものではないが、万が一、リゾート施設が完成しない場合は、会員権の購入費は返却する
・会員への配当はなく、相互に金銭の貸し付けを行う予定もない
・会員は会員権の他に、年会費を毎年支払う必要がある

「施設が完成する前に会員権の販売でお金を集めることが、出資法に触れるのではないか」というのが申請者の心配している点だが、このサービスにおいて、会員権は購入費であり、金銭の貸付けを意図するものではない。また、配当も行われない。

よってこの会員権販売は、出資法の預かり金に当たらず、出資法には抵触しない。というのが私の解釈です。

この解釈で問題ないか、お教えいただけますでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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