社員がコロナに感染した場合の使用者責任について 投稿日: 2021年3月31日 2021年4月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 ある事業所でクラスターが発生し、社員がコロナ感染してしまった。使用者責任はどのように考えるべきか ◯相談内容 ある事業書でクラスターが発生し、社員がコロナ感染してしまいました。この場合の使用者責任はどうなるのでしょうか? コロナに感染した人は一定の割合で後遺症のある方もいると聞いたので、その場合、損害賠償という話にもなるのではと心配しています。 コロナの際の労災は特例として労災適用という話も聞いた記憶があります。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 時季指定権を行使する場合、絶対的記載事項として就業規則に定めなければならないのか次 次の投稿: 償還されないリゾート施設の会員権が出資法に抵触しないか legalstock 2753RSS