工事の施工管理のみ行う場合は、建設工事の請負と言えるか 投稿日: 2021年3月31日 2021年4月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, その他許認可, 事例(会員専用) ◯事案の概要 別会社に工事の施工管理のみをやらせたいが、施工管理のみ行う会社にも建設業の許可は必要か ◯相談内容 顧客から、「別会社に工事の施工管理のみをやらせたいが、この場合、別会社に建設業の許可は必要か」との質問がありました。 純粋に施工管理のみを行うということであれば、工事に必要な作業についての業務委託であり、建設工事の請負には当たらず、建設業許可も必要ないと考えていますが、いかがでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 個人間売買の不動産登記申請と印鑑証明書次 次の投稿: 債権譲渡されている債権について消滅時効を援用したい legalstock 2381RSS