債権譲渡されている債権について消滅時効を援用したい

◯事案の概要

債権譲渡されている債権について返済の意思を伝えたが、調べていると消滅時効が援用できることが分かった

◯相談内容

X(依頼人)が5年以上前にA銀行から20万円借りました。最後に弁済をしてから5年は経過しているようです。

先週、XがA社に連絡をとり、お金を返済する旨を伝えたところ、すでに債権がB社に譲渡されていたようです。すぐにB社から電話連絡があり、その際に、近日中に債権回収会社C社から連絡がくる旨と、返済の意思確認をされたようです。

Xは返済する旨を電話口で伝えました。C社がB社から債権を譲り受けたのか、それともC社がB社の単なる債権回収を受託しているだけなのかは不明です。

その後、Xがインターネットで調べているうちに、消滅時効の援用ができる可能性を知り、私のところに相談がきました。Xとしては、消滅時効の援用ができるなら援用したいようです。

上記事実はすべてXの記憶によるものだったので、書面で何か資料がないか、私がXに確認したところ、いまのところ手元に何もないようです。

①上記事実につき、現債権者がC社の場合、返済の意思をA社とB社に行ったのは何の効力もないと考えていますが、いかがでしょうか?

現債権者がB社の場合、口頭ではありますが時効が中断されたと考えていますが、いかがでしょうか?

②Xからの相談に対して下記のように答えようと考えますが、アドバイスをいただけると幸いです。

1 現時点の事実関係が確認ができないので、時効が成立しない可能性、または、時効が中断した可能性がある。

2 とりあえず近日中にくるC社からの電話に対しては、Xから「消滅時効を援用する」と答えるだけで終わりにする。

3 その後、請求書や支払督促が届いたらその時点で私のほうに書面を回してもらって対応をする。消滅時効の要件を満たしていれば消滅時効の援用を内容証明で行う。要件を満たさなければ返済をする。

4 書面がその後届かなければとくに何もせずに放置する。

Xから積極的にC社に対して債権の内容など書面を送ってもらうことも考えましたが、返済の意思があるようにとられるのではないかと思い、上記のように答えようと考えていますが、いかがでしょうか?

X側から情報を書面で取得でき、消滅時効を援用できるならその方がXとしてはすっきりすると思うのですが。

◯菰田弁護士の回答

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