個人間売買の不動産登記申請と印鑑証明書

◯事案の概要

個人間売買の不動産登記申請において、当事者同士で印鑑証明書の原本またはコピーを渡しあったりするべきか

◯相談内容

仲介業者なしの個人間売買をもとに不動産登記を申請します。売買契約締結についてもある程度フォローする必要があるのですが、契約書の捺印について相談です。

当事者の契約締結の意思表示について確実を期すために、契約書に売主買主双方ともに署名と実印による押印をもらう予定です。

この場合、当事者同士で印鑑証明書の原本またはコピーを渡しあったりするものでしょうか?

なお、記録のために私のほうで、契約書のコピーと印鑑証明書のコピーを保管します。

また、宅建業者作成の契約書をみると認印ですませているケースも多いのですが、実印による押印は厳格すぎるのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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