契約書に中途解約の条項がない場合に中途解約が可能か

◯事案の概要

契約期間の1ヶ月前になって、業務委託契約を途中で打ち切りたいという話が合った場合、債務不履行による損害賠償を請求できるか

◯相談内容

業務委託契約につきまして、質問させていただきます。

委託者:甲
受託者:フリーランス(乙)
期間:1年間
報酬:甲がお客さんからの依頼を受け乙に発注、月末締めで乙が甲に請求

という形態です。

甲が年度末の分まで乙に発注済みであったところ、その1ヶ月前に甲から「他の人に替えたので発注済みの分はキャンセルする」と乙に通知がありました。

業務委託契約には、無催告解除の条項として、

・故意過失により相手方第三者に損害を与えた場合
・契約違反
・甲の信用名誉を失墜させた場合
・業務遂行状況が著しく悪い場合
・健康を害し業務ができない場合
・反社会勢力

との規定はありますが、これに該当する事実はありません。

よって、解除は無効であり、乙は、発注済みの分については債務不履行による損害賠償として、(撮影の仕事はしないとしても)全額の請求ができると考えていますが、正しいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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