原資以上の金額を遺産分割協議書に記載する

◯事案の概要

遺産分割の対象となる財産は死亡時の170,000円で記載するが、分配する原資が150,000円しかない

◯相談内容

相続税申告が必要なケースで、税理士が相続税を申告します。遺産の分配事務と遺産分割協議書作成は私が行います。

遺産分割協議書作成にあたり、遺産分割の対象となる財産は死亡時の170,000円で記載するよう、税理士から指示がありました。

相続税の申告に使うのでそのように記載するのは構わないのですが、分配する原資は150,000円しかないので、どのように処理すべきかわからなくなりました。

次のような処理をしようと考えたのですが、いかがでしょうか?

死亡後に新たに発生した債務110,000円は、共同相続人が負担したと考えています。結果的に目減りした20,000円も共同相続人で負担したと考え、150,000円を分配すればいいと考えています。

ただし、この債務110,000円を相続人間でどういった割合で負担したかは話し合いの余地があるような気がします。

遺産分割協議書とは別に債務負担の合意書を作成し、分配する際の報告書・計算書類にも減った分がわかるように記載しようと考えています。

死亡後に新たに発生した債務なので遺産ではないので遺産分割協議書に書く必要もなく、記載すると税務申告上も邪魔ではないかと思っています。

◯菰田弁護士の回答

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