コロナ禍を理由として雇用調整助成金の労働者宅への調査を拒否できるか

◯事案の概要

雇用調整助成金の調査のために労働局が対象労働者の自宅に押し掛けて調査をすることについて、コロナ禍の今の状況を鑑みて拒否することは可能か

◯相談内容

雇用調整助成金の件で、労働局が会社及び本人に事前連絡なく、対象労働者の自宅に押し掛けて調査をすることに対しての相談です。

①コロナを理由に拒否することは可能でしょうか。
②もし拒否することができたとしても、そのような説明をしない、あるいは拒否することができないともとれるような説明の上で調査を実行した場合、国賠や何か懲戒請求などの手立てはないでしょうか。

適正な調査のために行い、調査権もあるのは分かるのですが、時期が時期であり、往来自粛まで出ている状況の中でのことです。これでは感染防止も休業の理由に内包しているのにぶち壊しです。

当該自宅は、対象労働者が高齢者だけでなく、お母様が90代という高齢であるので、到底自宅に入れさせることはできません。

その後対応出来なかったところ、1時間以上に渡り、インターホンの連打、大きなドアノック、大声で名前を繰り返し呼ぶなどしていたようです。

本当に労働局かどうかの証拠は掴めてないのですが、非常に恐怖を感じたということで、早々に退職したい旨の申し出があったとのことです。

このようなコロナ禍で、会社へ調査もされてない中、また不支給要件に該当する事実もないのに、調査の実現のために命の危険を国民に与えたと言っても過言ではないと思うのですが、調査の違法性を問うことはできないのでしょうか。

そもそも調査の違法性の基準がないような気がするのですが、退職すると言うことの実損害は出てるので、せめて、公務員に対する懲戒請求ができないかと考えた次第です。

また、労働者自宅訪問を労働者個人の判断で拒否できるかについてもご意見を伺えればと思います。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について