iDeCo(確定拠出年金)の事業主掛金の支払をもって退職金制度とみなすことは可能か
◯事案の概要
iDeCo(確定拠出年金)の事業主掛金の支払をもって退職金制度とみなすことは可能か
◯相談内容
退職金とiDeCo+(確定拠出年金との意味合いで構いません)について質問させて下さい。
退職金やiDeCo+(一時金払い)は退職金控除の対象となるかと思います。ただ、iDeCo+を年金払いの場合は退職金控除の対象とはならなかったかと思います。
上記のように、iDeCoを一時金払いで受け取れば、退職金と同様の税金処理になるとしても、iDeCo(確定拠出年金)の事業主掛金の支払をもって、退職金制度とみなすことは可能でしょうか。
恥ずかしながら、中退共などと似た処理のため「確定拠出年金の掛け金の支払=退職金の支払」でよいかと思っていました。
しかし、よくよく考えるとiDeCo+(一時金払い)は退職時に受け取るとは限らないので、退職金ではなく単なる福利厚生の扱いなのではないかと思い、質問させていただきました。