一時的にウィークリーマンションに居住して営業先と往復する場合、通勤費として扱えるか

◯事案の概要

3ヶ月の長期出張でウィークリーマンションに居住している場合、ウィークリーマンションと営業先の交通費は通勤費となるか

◯相談内容

長期出張(3ヶ月)
ウィークリーマンションに居住
支店、支社などはなく、ウィークリーマンションを拠点に現地のさまざまな企業に対して営業を行う

このような状況で、

①ウィークリーマンションから営業先、②営業先からウィークリーマンションまでは通勤費となるのでしょうか?

私としては、このケースはまず通勤費ではないと考えます。出張であるか否かに関わらず、職場からの移動費と考えるからです。

ただ、3ヶ月間ですと、ウィークリーマンションを居住地とみなし、居住地からの移動費用(①)は通勤費に該当する可能性があるようにも思います。

◯菰田弁護士の回答

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