取締役会設置会社の定時株主総会と取締役会の日付について

◯事案の概要

取締役会を定時株主総会より後の日に行いたいが、定時株主総会と取締役会の日付が違っていても問題はないか

◯相談内容

代表取締役A(法務局への印鑑届出人。社内職位の「社長」)
代表取締役B(法務局への印鑑届出なし)
がいる会社についてです。

今年は役員改選時期ではありませんが、次のように社内の職位を変更したいそうです。

代表取締役A(代取としては留任。会長職へ。法務局の印鑑は廃止)
代表取締役B(新たに社内職位の「社長」になり、法務局への印鑑届出人になる)

一般的には、定時株主総会と同日に取締役会が開催されることが多いと思いますが、上記の会社様は、今回日柄の関係で取締役会を定時株主総会より後の日に行いたいそうです。

司法書士としては、登記の関係上(「重任」として登記を行う場合)、役員改選の年であれば、定時株主総会と取締役会を同日に行ってくださるようお伝えするところですが、今回は「社長」「会長」という社内における職位の変更にとどまり特に登記を変更するわけではありません。

そのため、定時株主総会と取締役会の日付が違っていても問題はないでしょうか?なお、その取締役会では「社長」をAからBに変更し、Aを会長職とする決議を行う予定だそうです。

◯菰田弁護士の回答

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